運転免許は施工管理技士に必須?
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://k87ier2t.lp-essence.com/
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
施工管理に運転免許は必要?
結論から言えば、施工管理技士として働きたいと考えた際に、運転免許は必須ともいえる資格のひとつです。単に通勤で使用するだけではなく、仕事中にも運転が伴う作業があるためです。
また、取得する運転免許は、MT運転が可能である必要があります。AT限定の運転免許の方は、のちのち運転免許センターで限定解除をすることになると考えておきましょう。
また、将来にわたって施工管理技士として働くことを考えると、「準中型免許」や「中型免許」を取得するように、会社から求められることがあります。その場合には会社負担となるので、仕事の幅を広げるためにも、取得しておくと良いでしょう。
どんなシーンで運転免許が必要になる?
施工管理技士の仕事では、会社から現場へ移動しなければなりません。公共交通機関で移動できない郊外などの地域に、建設現場があることも珍しくなく、その場合には自分の車や社用車を運転する場面も出てくるでしょう。現場への移動だけでなく、その他にも必要資材の買い出し、施工主との打ち合わせ、役所への書類の提出など、自動車を使って移動しなければならない場面は数多くあります。その度に、誰かに運転をお願いする、タクシーで移動するのは不便なため、自分で運転し移動する必要があります。
車に乗る機会が多い事情もあり、施工管理技士の求人には「普通自動車運転免許」の募集要件として記載されていることがほとんどです。AT限定を取得しているならともかく、「運転免許を取得していない」場合には、応募の機会を逃す可能性もあるため、あらかじめ取得しておくと良いでしょう。
MT免許はなぜ必要?
一般の車はもちろんのこと、社用車をMT車からAT車への切り替えている会社も多く、MT免許の必要性が下がっています。しかし、施工管理技士はMT車を運転しなければいけないこともあります。
他の企業や役場などがある市街地を移動するのであれば、AT限定免許で対応可能ですが、そもそも社用車がMT車であったり、トラックをはじめとした現場で使用されている車両がMT車であったりと、必要に応じて運転して移動することもあります。施工管理の技術者が、現場のトラックを運転することは基本的にありませんが、万が一の際に移動を求められることもあるため、MT免許の取得は必須となっています。
限定解除の方法は?
まだ運転免許を取得していないのであれば、MT車も運転できる免許を取得しましょう。限定解除の手続きには時間がかかり、就職後に行なうと余計に時間と労力を割かなければなりません。
AT限定の運転免許を既に取得している方は、限定解除を行うことで、MT車も運転できるようになります。「普通免許限定解除審査(技能試験)」に合格して、免許センターで手続きを済ませればよいのですが、試験を受ける前に自動車教習所で数回程度の講習を受ける必要があります。早ければ1日で講習を終わらせることも可能ですが、試験日は決まった日にしか行っていない場合もあります。また、初心者がMT車を運転するにはある程度の訓練が必要です。いきなり運転することは難易度が高いので、ゆっくりと慣れていったほうがよいでしょう。
法改正によって運転できない車両がある
2017年に「道路改正法」の一部改正され、運転免許の取得時期によって運転できる車両の変更がなされました。2017年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した方は、法改正以前に普通自動車運転免許で運転することができた従来の車両を、一部運転できなくなっているため、注意が必要です。
新たに区分けされた普通自動車運転免許で運転できなくなったのは、中型の自動車です。法改正以前は、「車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満・乗車定員10人以下」の車両であれば、すべて普通自動車運転免許で運転が可能でした。しかし新たに道路改正法が改正によって、普通自動車運転免許で運転できる車両は、「車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下」に限られます。法改正以前に普通自動車運転免許を取得した方は、新たに設立された「準中型」の免許に書き換えられているため、運転できる車両は変わりません。
準中型免許を取得を目指しましょう
施工管理技士として働くのであれば、「準中型免許」を取得しておくことが望ましいです。準中型であれば、「車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満・乗車定員10人以下」の車両を運転でき、工事現場で多く使われることがある2トントラックや3トントラックの運転も可能になります。ミキサー車やキャンター、ユニックなども運転できるようになりますから、とても便利ですよ。