未経験から手に職を!こだわりから選ぶ施工管理未経験者のための派遣会社選びガイド
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「施工管理技士」と「監理技術者」の違いとは?

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※1参照元:オープンアップコンストラクション公式HP
(https://k87ier2t.lp-essence.com/)

※2 2023年10月調査時点の情報です。
参照元:夢真公式HP
https://www.yumeshin.co.jp/

<選定基準>
2023年8月21日に、Googleで「施工管理 人材派遣」で検索し、ヒットした派遣会社全46社を調査。
施工管理未経験者の無期雇用型派遣採用の実施、資格取得支援の具体的な内容を公式HPもしくは、
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・オープンアップコンストラクション…唯一、勤務期間の条件なしに、派遣先への転籍サポートが受けられる派遣会社(58件)。
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工事業の規則を定める「建設業法」には、工事現場における「監理技術者」の配置義務に関する規定があります。監理技術者とはどのような職種なのでしょうか。ここでは施工管理技士とよく似ている、または比較される監理技術者について解説していきます。

監理技術者とは

監理技術者とは、建設業における工事現場の技術水準を確保するために配置される技術者のことです。作業員の指導や監督をはじめ、施工計画書を立案・作成したり、作業の品質管理など、技術上満たさなければならない様々な管理業務を行なっています。

監理技術者の設置義務

「監理技術者」とは、特定の建設業者が総額で4,500万円以上になる建設工事を元請として受注する場合、その建設現場に選任として配置される義務がある監督技術者のことです。

※1参照元:一般財団法人 建設業技術者センター|監理技術者について(https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html)

個人住宅を除き、請負金額が規定額を超えるほとんどの公共工事や民間事業が、この規定に該当します。

また、法的に監理技術者を設置する必要がない工事現場に着任した場合でも、他の工事現場と併任できない、といった厳しい規定があるほどです。監理技術者は派遣社員やアルバイトでは着任できず、元請の建設会社に正社員として直接雇用されていなければなりません。また、書類上でのみ専任として技術者であるかのように扱う、いわゆる「名義貸し」を行うと違法となります。監理技術者とは、それほどまでに厳しい条件があるという点を覚えておくとよいでしょう。

監理技術者の仕事内容は?

監理技術者は、工事の元請会社の責任者として施工に従事する作業員の指導や品質管理など、責任をもって総合的に監督する役割を果たさなければなりません。下請負人が、定められている基準で仕事を進めているのかを厳しくチェックしなければならないのです。

また、技術管理はもちろん、施工計画の作成から、実際の工程の管理、品質管理など、すべての管理業務を行うことも、監理技術者の重要な仕事となります。作業員の監督だけでなく、工期通りに工事を完遂して、より良い品質で作業を行えるかどうかを確認しつつ、工事の技術水準を確保するのに必要なためです。この他にも工事関係者や発注者との打ち合わせといった業務も、監理技術者の大事な仕事に含まれます。

監理技術者になるには?

監理技術者として働くためには、「監理技術者資格者証」、および「監理技術者講習修了証」を取得する必要があります。

監理技術者資格者証

「監理技術者資格者証」は、下記のいずれかに該当している場合に取得できます。

これらの条件のうち、1級施工管理技士の資格は国家資格になるため、取得することで監理技術者として働くことも可能となります。

1級国家資格の対象となるのは以下の指定建設業種です。

また、上記に該当する資格を取得していなくとも、所定の22業種での実務経験があれば、監理技術者としての資格要件となります。

監理技術者講習修了証

「監理技術者講習修了証」は、登録された講習期間が実施している「監理技術者講習」を受講することで取得できます。受講を修了するには、定期的な講習の参加が必要です。

施工管理と監理技術者の違いは?

施工管理技士と監理技術者は別の資格というわけではありません。1級の施工管理技士であることは、監理技術者として働くうえで有効な条件のひとつになりますし、講習を修了することで資格条件を満たすこともできます。そのため、1級の施工管理技士の資格を取得している人であれば、監理技術者として、よりステップアップしたキャリアを築くことができるのです。

「主任技術者」との違いは?

ちなみに、建設業者には、工事の受注金額にかかわらず、すべての工事現場に管理技術者を設置する義務があります。このような管理技術者は、「主任技術者」と呼ばれています。

主任技術者と監理技術者の違いは、既にここまでご覧の方であれば予想できるかと思いますが、受注した工事の金額、ということになります。一定規模を上回る金額(4,000万円)、すなわち規模の工事になると、主任技術者ではなく、より上位の監理技術者を設置しなければならない義務が、建設会社に求められるのです。4,000万円未満の工事であれば、元請であっても、主任技術者を配置するだけでよいのです。

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