未経験から手に職を!こだわりから選ぶ施工管理未経験者のための派遣会社選びガイド
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施工管理技士が知っておくべき建設業法

目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選

施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。

「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。

豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい

オープンアップ
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://k87ier2t.lp-essence.com/

派遣できる工種

建築・土木・電気・プラント

資格支援内容

  • 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
  • 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる

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公式HPで募集要項を見る

電話で問い合わせる
0120-033-920

土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

カワノ

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/

派遣できる工種

土木

特徴

  • 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
  • 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ

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公式HPで募集要項を見る

電話で問い合わせる
03-5309-2586

海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

レガリス

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/

派遣できる工種

建築・土木・電気

特徴

  • 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
  • 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ

詳細を見る

公式HPで募集要項を見る

電話で問い合わせる
03-5391-3335

現場の施工管理をする上で特に重要な法律が「建設業法」になります。建設業関係の仕事をするならば、建設業法は避けて通ることはできません。

ここでは建築法がどんな法律なのかの説明に加え、目的や対象、禁止事項などについて紹介していきます。

建設業法とは

建設業法は、1949年に制定された建設業の根幹となる法律のこと。「公共の福祉の増進」のために生まれた法律で、建設業に携わる人の資質向上や建設業の健全な発展を目的としています。建設に関する様々な事項が規定されており、建設業務をスムーズに行えるよう制定されています。

建設業法は、手抜き工事や中抜き工事といった不正行為が行われないための法律とも言えます。建物の建築だけでなく、橋梁や道路、造園など建築業者がかかわるさまざまな仕事が法律の適用範囲となります。

建設業法の目的

建築業法の第一条には、以下のように明示されています。

「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」

建設業法における4つの目的と2つの手段

建築業法の第一条は、以下の4つの目的と2つの手段で構成されています。建設業法の各条文ではこれら6つの目的や手段に沿った内容が記載されているため、これらの事項に反しないよう誠実に職務を遂行することが求められています。

【4つの目的】

【2つの手段】

建設業法の対象

建設業法では、以下の29種類の工事を「建設工事」と定義しています。

主任技術者及び監理技術者の設置について

建設業法において、建設工事の適正な施工を確保するため工事現場ごとに技術者を設置することが義務付けられています(※)。技術者とは工事現場における建設工事の技術上の管理を行う人のことで、一般的には現場監督のことを指します。

建設工事の施工に関する一定の資格や経験が必要で、建設工事の種類や請負金額などによって「主任技術者」と「監理技術者」に分かれます。

主任技術者とは、工事現場の施工上の管理を行う役職のこと。建設工事を施工する場合において、必ず工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません。公共性のある工作物に関する請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の建設現場では工事現場ごとに専任の主任技術者を置く必要があるため、原則ほかの現場と兼任することはできません。また、建設業者と直接的で恒常的な雇用関係にある出向者は主任技術者にはなれません。

発注者から直接建設工事を請け負い、かつその工事について下請に出す外注総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる建設工事の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を置く必要があります。役割は主任技術者と基本同じですが、工事現場の専門工事業者を適切に指導監督する総合的な企画や指導などの職務が重要となります。

参照元:国土交通省公式HP/適正な施工のための技術者の役割等の明確化(pdf)

建設業法で禁止されていること

建設業法は発注者・元請業者・下請業者を対等にする目的があるため、以下の事項は禁止されています。

特に弱い立場にある下請業者を守るため、これらの禁止事項が設定されています。また逆に、これらの禁止事項を設定することによって建設工事の成果物の品質を著しく低下させるリスクを排除し、結果として発注者を守っているという側面もあります。

参照元:e-Gov法令検索/建築業法(一括下請負の禁止)

建設業を違反すると?

建設業を違反すると罰則が科せられ、重い順に「懲役」「罰金」「過料」となっています。過料は違反行為をした場合の刑罰で、罰金と異なり刑事罰ではありません。それぞれの違反例を紹介していきます。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となるもの
(建設業法47条)

6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金となるもの
(建設業法50条)

100万円以下の罰金となるもの
(建設業法第52条)

10万円以下の過料となるもの
(建設業法55条)

参照元:e-Gov法令検索/建築業法

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