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施工管理技士が知っておくべき建設業法
現場の施工管理をする上で特に重要な法律が「建設業法」になります。建設業関係の仕事をするならば、建設業法は避けて通ることはできません。
ここでは建築法がどんな法律なのかの説明に加え、目的や対象、禁止事項などについて紹介していきます。
建設業法とは
建設業法は、1949年に制定された建設業の根幹となる法律のこと。「公共の福祉の増進」のために生まれた法律で、建設業に携わる人の資質向上や建設業の健全な発展を目的としています。規定されている内容は多岐にわたり、こちらの規定により建設業務を円滑に行えるようになっています。
建設業法は、手抜き工事や中抜き工事といった不正行為が行われないための法律とも言えます。建物の建築だけでなく、橋梁や道路、造園など建築業者がかかわるさまざまな仕事が法律の適用範囲となります。
建設業法の目的
建築業法の第一条には、以下のように明示されています。
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」
建設業法における4つの目的と2つの手段
建築業法の第一条は、以下の4つの目的と2つの手段で構成されています。建設業法の各条文ではこれら6つの目的や手段に沿った内容が記載されているため、これらの事項に反しないよう誠実に職務を遂行することが求められています。
【4つの目的】
- 建設工事の適正な施工の確保
- 発注者保護
- 建設業の健全な発達促進
- 公共の福祉の増進の寄与
【2つの手段】
- 建設業を営む者の資質の向上
- 建設工事の請負契約の適正化
建設業法の対象
建設業法では、以下の29種類の工事を「建設工事」と定義しています。
- 土木工事
- 建築工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
主任技術者及び監理技術者の設置について
建設業法において、建設工事の適正な施工を確保するため工事現場ごとに技術者を設置することが義務付けられています(※)。技術者とは工事現場における建設工事の技術上の管理を行う人のことで、一般的には現場監督のことを指します。
建設工事の施工に関する一定の資格や経験が必要で、建設工事の種類や請負金額などによって「主任技術者」と「監理技術者」に分かれます。
主任技術者とは、工事現場の施工上の管理を行う役職のこと。建設工事を施工する場合において、必ず工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません。公共性のある工作物に関する請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の建設現場では工事現場ごとに専任の主任技術者を置く必要があるため、原則ほかの現場と兼任することはできません。また、建設業者と直接的で恒常的な雇用関係にある出向者は主任技術者にはなれません。
発注者から直接建設工事を請け負い、かつその工事について下請に出す外注総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる建設工事の場合、主任技術者の代わりに監理技術者を置く必要があります。役割は主任技術者と基本同じですが、工事現場の専門工事業者を適切に指導監督する総合的な企画や指導などの職務が重要となります。
参照元:国土交通省公式HP/適正な施工のための技術者の役割等の明確化(pdf)
建設業法で禁止されていること
建設業法は発注者・元請業者・下請業者を対等にする目的があるため、以下の事項は禁止されています。
- 発注者が受注者(元請業者)に対して工事代金の支払いを理由なく遅延すること
- 元請業者から下請業者への過度に安い工事金額で発注すること
- 元請業者から一括下請け
- 工事やり直しの場合、受注者(元請業者・下請業者)に一方的に費用負担を強制すること
- 販売会社を指定し、工事に要する資材・機械などの購入を強制すること
特に弱い立場にある下請業者を守るため、これらの禁止事項が設定されています。また逆に、これらの禁止事項を設定することによって建設工事の成果物の品質を著しく低下させるリスクを排除し、結果として発注者を守っているという側面もあります。
建設業を違反すると?
建設業を違反すると罰則が科せられ、重い順に「懲役」「罰金」「過料」となっています。過料は違反行為をした場合の刑罰で、罰金と異なり刑事罰ではありません。それぞれの違反例を紹介していきます。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となるもの
(建設業法47条)
- 建設業許可を受けずに500万円を超える工事を請け負った場合
- 元請業者として工事を請負した場合に、特定建設業許可が必要な金額(総額4,000万円、建築一式工事なら6,000万円)以上の工事を特定建設業の許可を受けないで下請契約を締結した場合
- 虚偽の申請をして建設業許可を受けた場合
- 営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合
- 営業禁止処分に違反して建設業を営んだ場合
6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金となるもの
(建設業法50条)
- 許可申請・変更届・経営状況分析申請・経営規模等評価申請などの書類において、虚偽の記載をして提出した場合
100万円以下の罰金となるもの
(建設業法第52条)
- 建設工事現場に主任技術者またはは監理技術者を置かなかった場合
- 許可行政庁からの報告や資料提出の要請に応じない、または虚偽の報告をした場合
- 許可行政庁などの検査の拒否や妨害を行った場合
10万円以下の過料となるもの
(建設業法55条)
- 廃業届の届け出を怠った場合
- 営業所や工事現場ごとに掲げる標識などの掲示義務に違反した場合
- 営業所に帳簿を備えない、帳簿に記載しない、もしくは帳簿に虚偽の記載をした、または帳簿や図書を保存しなかった場合
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